お知らせ

◆認定後の手続き
 公務(通勤)災害に認定された場合、被災時の所属を通じて、認定通知書、治ゆ届書様式及び療養給付請求書等様式をお送りします。

 以下の様式は、①地公法関係の様式です。
 ③県条例又は④学校医等補償条例が適用される場合は、個別に様式をお送りします。

【治ゆ届書】

 治ゆ届書.pdf 治ゆ届書.jtd

 治ゆ届書(記載例).pdf
①公務による傷病が治ゆ(症状固定を含む)した後、速やかに被災時の所属を通じて福利厚生課へご提出ください。
②「治ゆ年月日」欄には最終通院日以降の日付を記入してください。
③治ゆ後、身体に障害が残った場合には、当該障害の程度に応じて補償が行われますので、ご相談ください。

【療養の給付請求書】医療機関(歯科医除く)請求用
  様式第5号 療養の給付請求書.pdf
  公務災害等療養費請求書.pdf
 ①被災職員に関する事項等を記入のうえ、医療機関へ提出してください。

【療養補償請求書】調剤薬局・歯科医・整骨院等・自己負担分請求用
  様式第6号(1号紙)療養補償請求書.pdf ・・・必須
  様式第6号(2号紙)診療費請求明細.pdf ・・・歯科医・整骨院用
  様式第6号(3号紙)調剤費請求明細.pdf ・・・調剤薬局用
  様式第6号(4号紙)訪問看護療養.pdf ・・・訪問看護用
①調剤薬局・歯科医・整骨院等にかかっている場合は、受領委任・被災職員に関する事項等を記入のうえ、調剤薬局等に提出し、必要事項を記入してもらってください。
 調剤薬局等で記入された請求書は、被災職員が被災時の所属を通じて、福利厚生課へ提出してください。
②自己負担分を被災職員本人が請求する場合は、必要事項を記入のうえ、領収書(原本)等を添付し、被災時の所属を通じて、福利厚生課へ提出してください。


◆療養中の注意事項
①病院を転院する場合は、医師の指示又は紹介状が必要です。
②柔道整復師の施術を受ける場合は、打撲等一部の施術を除き、「書面による医師の同意」が必要です。(「R01.11.21別紙」参照)
③はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術を受け、療養費を請求する場合は、「医師の同意書」の添付が必要です。

 R01.11.21公務通勤上の負傷に係る医療機関等の受診について(事務連絡).pdf
 R01.11.21別紙.pdf

   ※審査の結果、公務(通勤)災害として療養補償が認められなかった場合、自己負担額が 発生します。