お知らせ

◆災害補償に関する制度
 職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)又は通勤による災害を受けた場合には、その災害に対して、次の①~⑤の制度により、補償等が実施されます。 
 ここでは、主に①による補償を受ける場合の手続き等についてご説明します。

   ①地方公務員災害補償法(地公法)
   ②労働者災害補償保険法(労災補償法)
   ③議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(県条例)
   ④公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する
    法律及び条例(学校医等補償条例)
   ⑤船員保険法

 ※補償制度は、被災職員の勤務場所等により異なりますので、「適用範囲」の添付資料をご確認ください。
 ※①、③、④による補償を受ける場合は、福利厚生課にご連絡ください。

【お知らせ】
 職員が新型コロナウィルス感染症(COVID-19)を発症した場合、公務又は通勤に起因して発症したものであると認められるときは、公務災害補償又は通勤災害補償の対象となります。
 通常の公務(通勤)災害の事務手続きと同様に、速やかに、災害発生の概要等を福利厚生課へご連絡ください。
 公務(通勤)に起因するか否か判断に迷う場合も、福利厚生課へご相談ください。


◆適用範囲   公務災害補償制度・適用範囲等.pdf

◆公務(通勤)災害事務手続き等の流れ
1 公務(通勤)災害が発生 
※公務に起因するか否か判断に迷う場合はご相談ください。
2 医療機関受診時「公務(通勤)災害申請予定」であることを申し出る
※できる限り当日中に医療機関で必要な治療を受けましょう。
※公務(通勤)災害として認定された負傷(けが)等の治療費は、共済組合員証・健康保険証を使用することはできません。
※療養費等の請求は、認定後に請求可能となります。療養費等を自己負担により支払った場合は、領収書等の原本を保管しておいてください。
3 速やかに福利厚生課へ連絡!
※「事故報告(速報)」の写しを福利厚生課へ送付してください。
※公務(通勤)災害認定請求手続き開始
4 療養中は、自己の判断で転院しない!
※初めて受診した病院から他の病院(接骨院等含む)への転医は医師が治療に必要と認める場合(紹介状等が必要)に限られます。被災職員の判断で、他の病院(接骨院等含む)を受診した場合、原則、公務(通勤)災害療養費として認められません。
5 認定後、療養費等を請求する
※公務(通勤)災害認定後、送付される様式で請求してください。
6 治ゆ届書を提出する
※公務(通勤)による傷病治ゆ後、速やかに、被災時の所属を通じて提出してください。
※治ゆとは、完全治ゆのほか、症状固定の状態を含みます。
※治ゆ後身体に障害が残った場合は、当該障害の程度に応じ補償が行われます。


◆事務処理の手引き(地方公務員災害補償基金)
  事務処理の手引き.pdf

※「事務処理の手引き」掲載の様式は改正されている場合がありますので、左の各様式掲載ページ、「地方公務員災害補償基金徳島県支部」又は「地方公務員災害補償基金」のホームページからダウンロードしてご使用ください。
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